NPO法人設立のメリット

ここでは、NPO法人の長所を簡潔に説明します。

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法人格がある

NPO法人設立のメリット

NPO法人は、その名称のとおり法人格を持った団体です。土地をNPO法人名義で取得したり、事務所をNPO法人名義で賃貸することができるので、NPO法人とその構成員である者との財産が混同することを防ぎやすく、その結果として取引先や利用者への信頼も向上します。

法人格のないNPOの場合、代表者などの個人名義で財産を所有したり契約を締結したりするため、NPO自体の財産が把握しにくく、また万が一、代表者が業務を行なえない事態に直面した際、NPO自体の活動もストップしてしまいかねません。

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設立時の手数料や税金が安い

NPO法人を設立する際、定款を公証役場で認証してもらう必要がありません。このため、株式会社や一般社団法人などでは必要となる定款認証の手数料(通常は52,000円程度)が不要です。

また、設立登記を申請する際に必要となる登録免許税も、株式会社では通常150,000円以上必要ですが、NPO法人であれば課税対象となっていません。

法人設立時の認証手数料と登録免許税ともに0円で済むのは、NPO法人の大きなメリットといえます。

寄付金や参加者を募りやすい

NPO法人は非営利の団体(利益を構成員に分配しない団体)であることから、営利目的の株式会社などと比較して、社会的・社会貢献的な起業がしやすく、また賛同者や寄付金を集めやすいというメリットがあります。

このメリットは、NPO法人の会員となるための条件が、基本的には制限や条件を設けることができず、開かれた団体として運営していくことを法律上も求められている点からも生じています。

税制面でのメリット

NPO法人は、収益事業に課税する仕組みになっています。逆にいえば、非収益事業(たとえば寄付金など)には課税されません。また、収益事業を行なっていないNPO法人の場合、自治体に申請することによって、法人住民税の均等割を免除してもらえる制度などが存在します(各自治体ごとに設けられた制度なので、利用を予定する場合は要確認)。

国税庁から認定を受けた認定NPO法人であれば、さらに寄付者に対する優遇措置(これにより寄付をしてもらいやすくなる)や、NPO法人自体のみなし寄付金制度など、税制上の優遇措置が拡充されます。

もっとも、認定NPO法人になるための要件は厳しく、また定期的に認定の申請をしなければ通常のNPO法人に戻ってしまいますので、認定NPO法人制度は、NPO法人であれば気軽に利用できる制度というわけではありません。